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申請事前相談

なんだか喉が痛いタムデューです。
うーん、、、風邪かも。

風邪を引くと必ず喉から症状が出るので、嫌な予感がします。enlightened

さてさて今日は、保健所へ「営業許可申請の事前相談」に行ってきました。
特に予約などは必要なく、店舗図面を持っていけばOKです。

厨房設備(冷蔵庫や流し)の注意事項や、申請の流れを教えてくれます。

確認されたのは

・厨房区画の壁・床は掃除がしやすい形状、素材であること
 (じゅうたん敷きであったり、天井にダクトが出張っているのはダメ)

・蛇口と流しは2箇所以上設けること
 (2層シンクと2本の蛇口でOK)

・そのうち1つに固定式の消毒装置を設けること
 (シャボネット入れるようなやつ)

・食器は扉つきの棚にしまうこと

・冷蔵庫には温度計もしくは温度表示できる装置が必要

・客席と厨房の間は仕切りが必要

・申請前3ヶ月以内に検便を受けて、結果を提出すること

・食品衛生責任者を置くこと

こんなところでしょうか。

ちなみにうちの店は「固定式消毒装置」がなかった気がするので、内装屋さんに相談してみようと思います。
シンク2層+手洗い場が別途必要だと思ってたんですが、今日対応してくれた方は「2層シンクだけでも大丈夫です」と言ってました。

※管轄の保健所によって若干基準に差があるようです。
 また、営業形態を「バー」としたので少し甘いのかもしれません。

事前にネットなどで情報収集していたので、大体は想定の範囲内でした。

もしこれから飲食店開業目指す方に、ひとつだけアドバイスをするとするなら、、、

「食品衛生責任者講習は、開業前に受けましょう」

講習を受けていなくても「次回必ず受けます」という誓約書を出して、営業許可を貰うことは可能です。
が、朝から始まる1日講習なので、開業後ではなかなか大変だと思います。

この講習はスーパーの食品売り場に勤める人なんかも受けにくるので、普通のサラリーマンが受けても何も問題ありません。
そしてこの資格は一生もので、全国のどこに行っても通用します。

ぜひ早めの受講をオススメします。

以上、なんだか寒気もするので、とっとと風呂に入って寝ようと思うタムデューでした。

#ひとりごと

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