なんだか喉が痛いタムデューです。
うーん、、、風邪かも。
風邪を引くと必ず喉から症状が出るので、嫌な予感がします。
さてさて今日は、保健所へ「営業許可申請の事前相談」に行ってきました。
特に予約などは必要なく、店舗図面を持っていけばOKです。
厨房設備(冷蔵庫や流し)の注意事項や、申請の流れを教えてくれます。
確認されたのは
・厨房区画の壁・床は掃除がしやすい形状、素材であること
(じゅうたん敷きであったり、天井にダクトが出張っているのはダメ)
・蛇口と流しは2箇所以上設けること
(2層シンクと2本の蛇口でOK)
・そのうち1つに固定式の消毒装置を設けること
(シャボネット入れるようなやつ)
・食器は扉つきの棚にしまうこと
・冷蔵庫には温度計もしくは温度表示できる装置が必要
・客席と厨房の間は仕切りが必要
・申請前3ヶ月以内に検便を受けて、結果を提出すること
・食品衛生責任者を置くこと
こんなところでしょうか。
ちなみにうちの店は「固定式消毒装置」がなかった気がするので、内装屋さんに相談してみようと思います。
シンク2層+手洗い場が別途必要だと思ってたんですが、今日対応してくれた方は「2層シンクだけでも大丈夫です」と言ってました。
※管轄の保健所によって若干基準に差があるようです。
また、営業形態を「バー」としたので少し甘いのかもしれません。
事前にネットなどで情報収集していたので、大体は想定の範囲内でした。
もしこれから飲食店開業目指す方に、ひとつだけアドバイスをするとするなら、、、
「食品衛生責任者講習は、開業前に受けましょう」
講習を受けていなくても「次回必ず受けます」という誓約書を出して、営業許可を貰うことは可能です。
が、朝から始まる1日講習なので、開業後ではなかなか大変だと思います。
この講習はスーパーの食品売り場に勤める人なんかも受けにくるので、普通のサラリーマンが受けても何も問題ありません。
そしてこの資格は一生もので、全国のどこに行っても通用します。
ぜひ早めの受講をオススメします。
以上、なんだか寒気もするので、とっとと風呂に入って寝ようと思うタムデューでした。
#ひとりごと