みなさん バーボンウィスキーの定義で必ずおっしゃるのは
ケンタッキー州で作られた・・・という枕言葉です
しかし、本来の州法で定められたバーボンウィスキーの定義とは
1964年アメリカの連邦政府議会で制定された。それによるとバーボンは次の条件を満たしていなければならない。
(1) 原料の51%以上がトーモロコシである。
(2)蒸留は80%アルコール濃度を越してはならない。(%は体積比)
(3)人工着色や匂いを添加しない。
(4)内表面を炭化した樫の樽で熟成しなければならない。
(5)樽に入れるときのアルコール濃度は62.5%以下。
(6)ビンつめ時のアルコール濃度は40%以上。
(7)上の条件がみたされ、2年以上熟成したものはStraight Bourbonと呼んでもよい。
(8)熟成が4年以下の場合は、熟成期間を表示しなければならない。
(9)熟成期間をラベルに記入の場合は、そこに含まれる最も熟成期間の短いウイスキーの熟成期間を意味しなければならない(ブレンドの場合の話)。
(10) アメリカ合衆国外で生産されたウイスキーはバーボンとは呼べない。
ね、どこにもケンタッキー州で作られたとは記されてませんし、驚いたことに新樽を使わなければならないとも書いてません これには私も目からウロコです
で、今回新着はユタ州のスキーリゾートにある マイクロディスティラリーの一つ HIGH WEST DISTILLERYからのHIGH WEST WHISKEYです
とても穀物香が強くて、しかし口に含むと甘さが広がりますノンチルのストレートバーボンウィスキーです まだまだアメリカには知らないブランドが星の如くありますね
ぜひ、お試し下さい
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