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ユタ州のバーボン

みなさん バーボンウィスキーの定義で必ずおっしゃるのは
ケンタッキー州で作られた・・・という枕言葉です
しかし、本来の州法で定められたバーボンウィスキーの定義とは

1964年アメリカの連邦政府議会で制定された。それによるとバーボンは次の条件を満たしていなければならない。

(1)  原料の51%以上がトーモロコシである。

(2)蒸留は80%アルコール濃度を越してはならない。(%は体積比)

(3)人工着色や匂いを添加しない。

(4)内表面を炭化した樫の樽で熟成しなければならない。

(5)樽に入れるときのアルコール濃度は62.5%以下。

(6)ビンつめ時のアルコール濃度は40%以上。

(7)上の条件がみたされ、2年以上熟成したものはStraight Bourbonと呼んでもよい。

(8)熟成が4年以下の場合は、熟成期間を表示しなければならない。

(9)熟成期間をラベルに記入の場合は、そこに含まれる最も熟成期間の短いウイスキーの熟成期間を意味しなければならない(ブレンドの場合の話)。

(10)    アメリカ合衆国外で生産されたウイスキーはバーボンとは呼べない。

ね、どこにもケンタッキー州で作られたとは記されてませんし、驚いたことに新樽を使わなければならないとも書いてません これには私も目からウロコです

で、今回新着はユタ州のスキーリゾートにある マイクロディスティラリーの一つ HIGH WEST DISTILLERYからのHIGH WEST WHISKEYです

とても穀物香が強くて、しかし口に含むと甘さが広がりますノンチルのストレートバーボンウィスキーです まだまだアメリカには知らないブランドが星の如くありますね

ぜひ、お試し下さい

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